(現在、当該業務は当事務所でヒアリングのみさせていただき、弁護士等の紹介を行っております。相談料は55,000円です)
後遺障害の認定手続は重要です。
交通事故発生後、入院、通院となると、治療費、休業損害等が発生します。一般的には最終的な解決を待たず保険会社から内払いが行われ、最終解決時に過失割合や慰謝料なども考慮して清算という流れになります。
神経症状(むち打ち症など)がなかなか治らず、治療期間が長引く場合には、どのタイミングで治療を打ち切るかの判断をする必要があります。
完治するまで通院することを原則としつつも、これ以上通ってもよくならないと医師が判断すれば、症状固定とされ、治療費・休業損害の支払いは打ち切られます。
そこで、自賠責保険の請求手続きとなります。
症状固定の診断を受けた後、後遺障害診断書などを保険会社に提出して、後遺障害等級の事前認定、もしくは被害者請求を行います。認定するのは損害保険料率算出機構です。
後遺障害の等級は最重度の1級から最軽度の14級までにわかれており、認定結果に異議がある場合には、異議を申し立てることができます。
異議申し立てにあたっては、後遺障害診断書を再度取り直したりする必要があります。
@事前認定とは、後遺障害認定書を保険会社に提出するだけになります。手続としては簡単ですがデメリットとして、保険会社の提示してきた示談金額に応じない場合は、自賠責部分の支払いがされません。
また、保険会社にすべてを委ねることになりますので、後遺障害等級が薄められるリスクがあります。
A被害者請求とは、交通事故証明書に記載してある加害者側の保険会社を通じて損害保険料率算出機構に申請を行います。
手続の流れとしては、
1.後遺障害認定書を書いてもらう(自覚症状の程度、仕事上、生活上困難なことをしっかりとお伝えすること)
2.MRIやCT画像などを医者から借り受ける
3.自賠責保険会社に送付する
という流れになります。ご自身で立証資料をそろえますから、手続の透明性が確保をすることができます。また、メリットとしては示談の提示を待たずに、保険金の支払いがあります。その資金で、弁護士費用に備えるなど、示談に備えることができます。
被害者請求の手続は高度な専門知識と、時間が必要になります。
当行政書士事務所は、訴訟代理権がありません。そのため、相手方と交渉することにも制限されています。
しかし、自己解決までのプロセスは事実証明業務がほとんどであるため、行政書士の業務分野であると言えます。
○過失割合を特定する事故現場報告書作成
○後遺障害等級認定に関する書類作成
○損害賠償請求額の算出にあたる書類作成
○損害額や障害の程度を裏付ける資料の収集
当事務所は、後遺障害等級認定業務を行っております。
損害賠償額のご相談はこちらをご確認ください。
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